埼玉県川越市の社会保険労務士早川幸男事務所は、埼玉・東京の中小企業の人事労務管理をサポートします!
労務管理、給与計算、就業規則の作成、新規設立、助成金の申請に関する初回無料相談を実施しておりますので、今すぐお電話ください。

Labor and Social Security Attorney's Office
社会保険労務士早川幸男事務所
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新着情報

令和6年度の協会けんぽの保険料率が3月分から改定されます

2024/02/21

協会けんぽ埼玉支部及び東京支部の令和6年度の健康保険料率が以下のとおり改定されます。

▼埼玉支部
現在の9.82%から0.04%引き下げられ、9.78%となります。

▼東京支部
現在の10.00%から0.02%引き下げられ、9.98%となります。

また、令和6年度の介護保険料率については、現在の1.82%から0.22%引き下げられ、1.60(全国一律)となります。

※上記の健康保険料率及び介護保険料率は、令和6年3月分(=4月納付分)から変更になります。

新年のご挨拶

2024/01/01

謹んで新年のお慶びを申し上げます。
旧年中は格別のご高配を賜りまして、誠にありがとうございました。
心より感謝を申し上げます。

今年も社会保険労務士早川幸男事務所は、多くの会社さまにご満足いただけるサポートサービスの提供を目指して、スタッフ一同努力をしてまいります。
本年も変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

当HPをご覧いただいている皆さまのご健勝とクライアント各社さまの益々のご発展をお祈りし、新年のご挨拶とさせていただきます
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

令和6年 元旦

10月1日以降、47都道府県で地域別最低賃金が引上げられます

2023/10/01

都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が10月1日から47都道府県で順次改定されます。

最低賃金は、年齢やパート、学生のアルバイトなどといった雇用形態やその呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。

2023年度の地域別最低賃金全国一覧はこちらをご覧ください

地域別最低賃金の改定目安が答申されました

2023/08/01

2023年度の地域別最低賃金額の改定目安について厚生労働大臣から諮問を受けていた中央最低賃金審議会は、7月28日、本年度の改定目安を答申しました。

この答申によれば、引上げ目安は、Aランク41円Bランク40円Cランク39円となっています。

ランク 都道府県
埼玉、東京、千葉、神奈川、愛知、大阪
北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静 岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、 福岡
青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。

仮に目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合の全国加重平均は1,002円となります。
この場合、全国加重平均の上昇額は41円
昨年度は31円)となり、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。

また、引上げ率に換算すると4.3%(昨年度は3.3%)となっています。

キッシュの店 TENTOUMUSHI KAWAGOE オープン!

2023/04/29

2023年4月1日、当事務所のクライアント・NPO法人ほっとサポートてんとうむしさんが、多機能型事業所として埼玉県川越市の吉田新町にキッシュのテイクアウト専門店 TENTOUMUSHI KAWAGOE をオープンさせました。

専門店ならではの贅沢な味をぜひ一度お試しください。
濃厚で味わい深く、とても美味しいですよ!

キッシュの店 TENTOUMUSHI KAWAGOE

白をベースにしたオシャレな外観に、赤いてんとう虫のロゴが目印

地元川越の素材を活かしたキッシュが並びます

看板娘が笑顔でお出迎え(この日は大野さんと河田さん)

●キッシュの店 TENTOUMUSHI KAWAGOE
埼玉県川越市吉田新町3-9-6
OPEN11:00/CLOSE18:00(キッシュがなくなり次第閉店)
不定休
駐車場あり

令和5年度の雇用保険率について

2023/02/14

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの雇用保険率は、以下の表のとおりになります。

・失業等給付等の保険率は、労働者負担・事業主負担ともに6/1,000に変更になります(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は7/1,000に変更になります。)。
・雇用保険二事業の保険率(事業主のみ負担)は、引き続き3.5/1,000です(建設の事業は4.5/1,000です。 )。

令和5年度の雇用保険率(赤字は変更部分)
令和5年4月1日~令和6年3月31日
(枠内の下段は令和4年10月~令和5年3月の雇用保険率)

※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖及び特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されます。

令和5年度の協会けんぽの保険料率が3月分から改定されます

2023/02/10

協会けんぽ埼玉支部及び東京支部の令和5年度の健康保険料率が以下のとおり改定されます。

▼埼玉支部
現在の9.71%から0.11%引き上げられ、9.82%となります。

▼東京支部
現在の9.81%から0.19%引き上げられ、10.00%となります。

また、令和5年度の介護保険料率については、現在の1.64%から0.18%引き上げられ、1.82(全国一律)となります。

※上記の健康保険料率及び介護保険料率は、令和5年3月分(=4月納付分)から変更になります。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の受付終了

2023/01/25

令和2年7月に創設された新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金事業は、現在の雇用失業情勢や新型コロナウイルス感染症をめぐる状況を踏まえ、本年度末(令和5年3月末日)までとしている対象休業期間を延長せず、予定通りに終了することになりました。

雇用期間が2ヵ月以内の場合の社会保険の加入の取り扱いが変更に

2022/10/05

これまでは、2ヵ月以内の期間を定めて雇用されるのであれば、その方は社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入することができませんでしたが、2022年10月1日以降は、当初の雇用期間が2ヵ月以内であったとしても、次のいずれかに該当するのであれば、その方は雇用期間の当初から社会保険に加入しなければならないことになりました。

  • 就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」または「更新される場合がある旨」が明示されている場合
  • 同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている人が、更新等により最初の雇用既契約の期間を超えて雇用された実績がある場合

ただし、上記いずれかに該当する場合であっても、2ヵ月以内で定められた最初の雇用契約期間を超えて使用しないことについて、労使双方が書面による合意をしているのであれば、その方は社会保険に加入できないものとして取り扱います。

10月1日以降、47都道府県で地域別最低賃金が引上げられます

2022/09/26

都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が10月1日から47都道府県で順次改定されます。

最低賃金は、年齢やパート、学生のアルバイトなどといった雇用形態やその呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。

主な都道府県の最低賃金時間額は、北海道920円(前年度889円/+31円)、宮城県883円(同853円/+30円)、東京都1,072円(同1,041円/+31円)、埼玉県987円(同956円/+31円)、愛知県986円(同955円/+31円)、大阪府1,023円(同992円/+31円)、広島県930円(同899円/+31円)、香川県878円(同848円/+30円)、福岡県900円(同870円/+30円)など。

発効年月日は10月1日以降(都道府県により異なります。)。
2022年度の地域別最低賃金全国一覧はこちらをご覧ください。

さて、最低賃金法違反となってしまうような事態は避けなければなりません。
パートタイマーの方の時給額、正社員の方の時間換算した額について、以下の流れに沿って、最終見直しを実施しておきましょう。

●どのような賃金が最低賃金の対象になるのか?

労働者に支払われる賃金のうち、最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金です。
残業代やボーナス、一定の手当などは含まれませんので、注意が必要です。

●最低賃金のチェック方法は?

最低賃金の対象となる賃金額(時間額)と適用される最低賃金額(時間額)を以下の方法で比較し、最低賃金の対象となる賃金(時間額)が最低賃金額(時間額)以上となっていればOKです。

1. 時間給の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)

2.日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

3.月給の場合
月給÷1ヵ月の平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

地域別最低賃金の改定目安が答申されました!

2022/08/02

2022年度の地域別最低賃金額の改定目安について厚生労働大臣から諮問を受けていた中央最低賃金審議会は、2日、本年度の改定目安を答申しました。

この答申によれば、引上げ目安は、Aランク31円Bランク31円Cランク30円Dランク30円となっています。

ランク 都道府県
埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪
茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島
北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福岡
青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、
宮崎、鹿児島、沖縄

今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。

仮に目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合の全国加重平均の上昇額は31円(昨年度は28円)となり、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。
また、引上げ率に換算すると3.3%(昨年度は3.1%)となっています。

日本商工会議所は会頭コメントで、物価高騰を価格転嫁できない企業にとって「非常に厳しい結果」とし、価格転嫁対策や生産性向上のための支援策の推進を政府に求めました。

4月1日に育児・介護休業法が改正されています!

2022/04/15

出産や育児の負担による従業員の離職を防ぎ、男女ともに仕事と育児を両立できるようにしていくことを目的として、2021年に育児・介護休業法が大きく改正されました。
この改正を受け、従業員が育児休業を取得しやすくするための環境整備に関する施策や、男性の育児休業取得を後押しするための施策などが、2022年4月から段階的に施行されることになっています。

今回は、本年4月1日施行の第1弾の改正内容についてお知らせします。
なお、今回の法改正により、現行の就業規則や労使協定と整合性が取れなくなる部分が発生する可能性がありますので、これらの見直しを行っておくようにしましょう。

育児休業を取得しやすい雇用環境を整備することと、妊娠・出産した事実を申し出た従業員に対し、一定の事項を周知し育児休業の取得意向を確認することが義務化されました
①育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

育児休業と産後パパ育休(2022年10月1日施行)の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。

① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

②妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした従業員に対する個別の周知・意向確認の措置

本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た従業員に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。
なお、取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。

周知事項

①育児休業・産後パパ育休に関する制度
②育児休業・産後パパ育休の申し出先
③育児休業給付に関すること
④労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い

個別周知・ 意向確認の方法

①面談
②書面交付
③FAX
④電子メール等 のいずれか

注:①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ。

有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和され、休業を取得しやすくなりました
2022年3月31日まで 2022年4月1日以降

●育児休業の場合

①引き続き雇用された期間が1年以上であること
②1歳6ヵ月までの間に契約が満了することが明らかでないこと

①の要件が撤廃され、②の要件のみになった(※労使協定の締結により、引き続き除外することは可能)

●介護休業の場合

①引き続き雇用された期間が1年以上であること
②介護休業開始予定日から93日経過後より6ヵ月の間に契約が満了することが明らかでないこと

①の要件が撤廃され、②の要件のみになった(※労使協定の締結により、引き続き除外することは可能)

令和4年度の雇用保険料率について

2022/03/30

「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が、本日(3月30日)、国会で成立しました。
これにより、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの雇用保険料率は、以下の表のとおりになります。

・令和4年4月から、事業主負担の保険料率が変更になります。
・令和4年10月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。
・年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください。

令和4年度の雇用保険料率(赤字は変更部分)
令和4年4月1日~令和4年9月30日

(枠内の下段は令和3年度の雇用保険料率)

令和4年10月1日~令和5年3月31日

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大について

2022/03/01

平成28年10月、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が拡大され、いわゆる特定適用事業所(※)で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が下図の要件を満たした場合には、健康保険・厚生年金保険の被保険者となるという取扱いが始まりました。

※健康保険・厚生年金保険が適用されている事業所で、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所

法律改正に伴い、上記取扱いが更に拡大されます。
現行の制度との変更点は下図のとおりです。

要件早見表

なお、令和4年10月から新たに特定適用事業所となる事業所について、必要な準備は以下のとおりです。

(1) 新たに被保険者となる短時間労働者の把握

短時間労働者で、現在、被保険者となっていない従業員等の労働条件を確認する必要があります。

(2) 従業員への説明
これまで配偶者の扶養範囲内で労働条件を抑えて働いていた従業員等へ、令和4年10月以降は上記の労働条件によって社会保険の被保険者となることを説明する必要があります。そのほか、法律改正に伴う制度内容の変更点等も含め、社会保険加入のメリットやそれに伴う働き方の変化の必要性について、説明しておくとよいでしょう。
なお、社会保険加入のメリットについては、
新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

(3) 令和4年10月以降の資格取得届の準備
(1)、(2)の確認の結果、新たに被保険者となる従業員に対する資格取得の届出を令和4年10月から行うことになりますので、可能な場合は、事前に作成しておくとよいでしょう。

年金手帳が廃止され、基礎年金番号通知書が交付されます

2022/02/24

法律の改正により年金手帳が廃止されることに伴い、令和4年4月1日より、次のとおり手続等が変更になります。

▼次の方には、年金手帳に替えて「基礎年金番号通知書」が交付されます
・新たに年杵制度に加入する方
・年金手帳の紛失等により基礎年金番号が確認できる書類の再発行を希望する方

▼社会保険に加入する際の会社への年金手帳等の提出
令和4年4月1日以降に従業員の採用などにより資格取得の手続を行う場合には、個人番号(マイナンバー)による届出であれば、被保険者本人の年金手帳または基礎年金番号通知書の確認は不要です。

※年金手帳をお持ちの方は、引き続き、年金手帳を大切にご保管ください。

令和4年度の協会けんぽの保険料率が改定されます

2022/02/07

協会けんぽ埼玉支部及び東京支部の令和4年度の健康保険料率が以下のとおり改定されます。

▼埼玉支部
現在の9.80%から0.09%引き下げられ、9.71%となります。

▼東京支部
現在の9.84%から0.03%引き下げられ、9.81%となります。

また、令和4年度の介護保険料率については、現在の1.80%から0.16%引き下げられ、1.64(全国一律)となります。

※上記の健康保険料率及び介護保険料率は、令和4年3月分(=4月納付分)から変更になります。

事務所代表・早川の職場復帰について

2021/12/01

退院祝いの素敵なお花を
ありがとうございます!

いつも本当にありがとうございます。
社会保険労務士の早川です。

埼玉医科大学病院での手術・入院を終え、先週、無事に職場復帰いたしました。

このようにスムースに事が運んだのも、クライアントのみなさまが応援してくださったお陰です。
本当にありがとうございます!

まだ歩行の際に若干障害が残っていますが、みなさまを全力でサポートしていけるよう、リハビリに励んでまいりますので、引き続きよろしくお願いします。

事務所代表・早川の入院について

2021/11/08

いつも本当にありがとうございます。
社会保険労務士の早川です。

ここ数か月、脊髄(頸椎)が圧迫されていること起因する上肢・下肢の感覚障害・運動障害が発生しておりました。
病名は「脊椎症性脊髄症&頸椎椎間板ヘルニア」です。

その治療のため、本日、埼玉医科大学病院へ入院いたしました。
明後日11月10日に、首の手術(頸椎後方除圧術)を受けます。

退院は、今のところ、本日から数えて2週間後くらいになる見込です。
持ち前の気合と根性で、なるべく早く退院できるよう頑張ります!
どうか応援していてくださいね!

なお、私の不在中、鈴木社労士が事務所の代表代行を務めます。
皆様にご不便をかけまいと、本人、やる気一杯です。
こちらもよろしくお願いします!

脊髄圧迫(赤丸枠部分)を示すMRI画像

なるべく早く退院できるよう頑張ります!

10月1日以降、47都道府県で地域別最低賃金が引上げられます

2021/09/25

都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が10月1日から47都道府県で順次改定されます。

最低賃金は、年齢やパート、学生のアルバイトなどといった雇用形態やその呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。

主な都道府県の最低賃金時間額は、北海道889円(前年度861円/+28円)、宮城県853円(同825円/+28円)、東京都1,041円(同1,013円/+28円)、埼玉県956円(同928円/+28円)、愛知県955円(同927円/+28円)、大阪府992円(同964円/+28円)、広島県899円(同871円/+28円)、香川県848円(同820円/+2円)、福岡県870円(同842円/+28円)など。

発効年月日は10月1日以降(都道府県により異なります。)。

2021年度の地域別最低賃金全国一覧はこちらをご覧ください。

2021年度の地域別最低賃金の引上げ額の目安は28円

2021/07/16

16日、中央最低賃金審議会は、2021年度地域別最低賃金額の改定に関して、引上げ額の目安は、A~Dランク全ての都道府県において28円と答申しました。

この引上げ額は、1978年度(昭和53年度)に目安制度が始まって以降で最高となり、引上げ率に換算すると3.1%となっています。

今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態 調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。

※骨太の方針2021では、最低賃金についてより早期に全国加重平均1,000円を目指すとしていました。

各都道府県に適用される目安のランク

厚労省が特設サイト「新型コロナワクチンQAを公開

2021/06/25

厚生労働省では、新型コロナワクチンに対するさまざまな疑問や不安をお持ちの方々に向けて、分かりやすい情報をお届けするための特設サイト「新型コロナワクチンQ&A」を公開しています。

厚労省が2020年度「過労死等の労災補償状況」を公表

2021/06/23

厚生労働省が、2020年度「過労死等の労災補償状況」を公表しました。

公表された内容によると、労災支給決定件数は802件(前年度比77件増)、うち精神障害608件(同99件増)、脳・心臓疾患194件(同22件減)となっています。
また、精神障害を出来事別に見ると、「上司等から身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」(99件)、「悲惨な事故や災害の体験、目撃をした」(83件)、「同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた」(71件)の順になっています。

厚労省が外国人労働者の人事・労務に役立つ支援ツールを作成

2021/04/01

厚生労働省が、外国人を雇用する事業主・人事労務担当者向けに、企業の人事・ 労務に関する多言語による説明や、お困りごとの背景にある文化ギャップを埋めることに役立つ下記3つの支援ツールを新たに作成しました。  

令和3年度の協会けんぽの保険料率が改定されます

2021/02/19

令和3年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(=4月納付分)からの適用となります。

令和3年度の雇用保険率は据え置きになりました

2021/02/12

「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する件(令和3年厚生労働省告示第40号)」により、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの雇用保険率は、以下のとおりとなりました(令和2年度から変更はありません。)。

月からマイナンバーカードが保険証として利用できます

2021/02/10

本年3月から、マイナンバーカードが健康保険の保険証として利用できるようになります。
なお、保険証として利用するためには、事前の申込みが必要となります。

保険証利用のお申込み方法や、保険証として使用するメリットは?マイナンバーカードを持ち歩いても大丈夫?など、利用に関することは、厚生労働省のホームページをご確認ください。

10月1日以降、地域別最低賃金が40県で順次改定されます

2020/09/24

都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が10月1日から40県で順次改定されます。

最低賃金は、年齢やパート、学生のアルバイトなどといった雇用形態やその呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。

主な都道府県の最低賃金時間額は、北海道861円(前年度861円/±0円)、宮城県825円(同824円/+1円)、東京都1,013円(同1,013円/±0円)、埼玉県928円(同926円/+2円)、愛知県927円(同926円/+1円)、大阪府964円(同964円/±0円)、広島県871円(同871円/±0円)、香川県820円(同818円/+2円)、福岡県842円(同841円/+1円)など。

発効年月日は10月1日以降(都道府県により異なります。)。

2020年度の地域別最低賃金全国一覧はこちらをご覧ください。

雇用調整助成金の特例措置の期間・申請期限を延長

2020/08/28

雇用調整助成金の特例措置等の期間の延長について

9月末に期限を迎える雇用調整助成金の特例措置等(雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金)が本年12月末まで延長されることになりました。

なお、感染防止策と社会経済活動の両立が図られる中で、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は、段階的に縮減されていく予定です。

雇用調整助成金の支給申請期限の延長について

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主を対象とした「雇用調整助成金」、「緊急雇用安定助成金」の支給申請期限が延長されました。
通常の場合であれば、判定基礎期間の末日の翌日から起算して2ヵ月以内に支給申請を行う必要があるところ、2020年1月24日(※)から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業などは、9月30日まで申請ができるようになりました。

(※)「緊急雇用安定助成金」については、2020年4月1日。

2020年度の地域別最低賃金は40県で引き上げられる予定です

2020/08/26

厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した2020年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめました。改定額及び発効予定年月日についてはこちらをクリックしてください。

改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までの間に順次発効される予定です。

2020年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント

  • 最低賃金の引上げを行ったのは40県で、1円~3円の引上げ
    (引上げ額が1円は17県、2円は14県、3円は9県)
  • 改定後の全国加重平均額は902円(昨年度901円)
  • 最高額(1,013円)と最低額(792円)の金額差は、221円(昨年度は223円)
  • 最高額に対する最低額の比率は、78.2%(昨年度は78.0%)

9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が引き上げられます

2020/07/20

令和2年9月から、厚生年金保険の現在の標準報酬月額の上限等級(31級・62万円)の上に等級が1つ追加されることになりました。
新たに追加される等級は『32級・65万円』となり、この等級に該当する方(報酬月額が63.5万円以上の方)の厚生年金保険料が増額改定されることになります。

上記標準報酬月額の上限改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者がいる会社様に対して、令和2年9月下旬以降、日本年金機構から「標準報酬改定通知書」が送付されることになっています。
なお、標準報酬月額の改定に際して、会社様からの届出は不要です。

労働保険料の年度更新期間が延長されます

2020/05/11

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、労働保険料等の申告期限・. 納付期限(年度更新期間)について、2020年8月31日まで延長されることになりました。 

社会保険料の猶予について

2020/04/10

厚生年金保険料等の納付猶予について

新型コロナウイルス感染症の影響により、厚生年金保険料等の納付が一時的に困難となった場合には、申請することにより、猶予制度を利用することができます。

●新型コロナウイルス感染症の影響に関する納付猶予の当面の取り扱い(年金機構のパンフレットより)

猶予制度の申請をいただいた際には、事業主の皆様の置かれた状況に配慮して、迅速かつ柔軟に対応することとし、申請や審査についても極力簡素化しておりますので、お早めに管轄の年金事務所へご相談(電話でも可)ください。

  • 短期間に納付できることが明らかであると認められる場合を除き、原則、1年間の猶予としております。
  • 申請の際には、申請書のほか、資産状況、今後の収支状況などを確認するための書類を提出いただいておりますが、書類の準備が困難な場合は、年金事務所において聴き取りにより確認するなどの対応を行っております。
  • 通常、猶予を受けようとする金額に相当する担保が必要となりますが、担保の提供ができることが明らかである場合を除き、担保は不要として取り扱っております。

なお、国税に係る関係法案が国会で成立すると、以下の特例を活用することができるようになります。

●厚生年金保険料等の納付猶予に関する特例

新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少しており、一時に納付を行うことが困難であるのであれば、厚生年金保険料等の納付を猶予してもらうことができます。
この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。

労働保険料等の納付猶予について

労働保険料についても同様の仕組みが用意されており、新型コロナウイルス感染症の影響により、 全積極財産(負債を 除く資産)の概ね20%以上に損失を受けた場合には、申請することにより、労働保険料等の納付の猶予が認められます。

2020年度の雇用保険率は据え置きになりました

2020/04/01

「雇⽤保険法等の⼀部を改正する法律案」が2020年3⽉31日に国会で成⽴しました。
2020年4月1日から2021年3月31日までの雇用保険率は、以下のとおりです(2019年度から変更はありません。)。

新型コロナウイルスの影響により売上が減少し、それに伴い、従業員を休業させた場合には、雇用調整助成金の検討を!

2020/03/16

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業などを行い、労働者を解雇することなく雇用の維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成するものです。
リーマンショックが発生し、連鎖的に日本の経済活動が大きく低迷した2008年以降の数年間、この助成金は広く活用されました。

今回、この雇用調整助成金に、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象にした特例が追加されました。

  • 取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために、自社の事業活動が縮小してしまった
  • 労働者が感染症を発症し、自主的に事業所を閉鎖したことにより、自社の事業活動が縮小した
  • 労働者は感染症を発症していないが、行政の要請を受けて事業所を閉鎖し、自社の事業活動が縮小した

上記のような経営環境の悪化によって事業活動が縮小した(=売上などの事業活動を示す指標が前年同期に比べて10%以上減少した)ために、休業等を行った場合(休業手当の支払いが当然に必要)には、支払った休業手当の一部支援を目的として、この助成金が支給される可能性があります。

なお、支給される場合の助成率は次のとおりです(表中の助成率は、通常の雇用調整助成金に関してのものであり、コロナ特例が適用される場合には、これよりも高い率になります。)。

実際に助成金が支給されるためには、細かい支給要件をクリアする必要があります。
詳細については、最寄りの都道府県労働局・ハローワークの助成金相談窓口へお問い合わせください。

高年齢労働者の雇用保険料徴収について

2020/03/14

高年齢労働者(4月1日において満64歳以上である労働者)についての雇用保険料徴収免除は、平成31年度(令和2年3月分)で終了し、令和2年度(令和2年4月分)以降は、他の労働者と同様に雇用保険料の徴収を行うことになります。

今一度、従業員のマスターデータ・給与計算ソフトの設定等を確認しておきましょう。

2019年度の社会保険労務士試験合格者3名の方々がご来訪

2020/03/14

社会保険労務士になったTさん、Iさん、Mさん

本日、悪天候の中、昨年8月に行われた社会保険労務士試験の合格者3名の方々が当事務所を訪ねてきてくれました。

というのは、私は民間の受験指導機関にて、社会保険労務士試験・対策講座の講師を務めさせていただいておりますので、そのご縁で、ちょっと前まで受講生だった方々と合格後も触れ合う機会があります。

久しぶりに3名の方々にお会いし笑顔を拝見させていただけたことは嬉しく、また、同じ社会保険労務士として語り合えたことはとても楽しかったのですが、それと同時に、3名の方々が受験学習に励んでいらっしゃった頃のことが思い出され、感慨深い気持ちにもなりました。

学習を進めているときには、ややもすると気持ちが折れそうになったことも多々あったことと思います。
でもそんな自分に負けることなく最終的に合格を手中に収めた3名の方々、努力が報われて本当に良かったですね!

現在、3名の方々は民間企業でご活躍中ですが、手中に収めた社会保険労務士資格を今後どのように活用してくのか、とても楽しみにしております。
また、ご連絡ください(早)!

ホームページをリニューアルしました!

2020/03/11

平素より、当事務所ホームページをご利用いただきありがとうございます。
このたび、ホームページを全面的にリニューアルいたしました。

今回のリニューアルでは、従来のホームページと比較し、コンテンツの拡充を図るとともに、全体のデザインを一新し、お客様が必要とする情報によりアクセスをしやすいWEBサイトとなることを目指しました。

今後もお客様へのサービス向上のため、ホームページの改善やコンテンツの充実に努めてまいりますので、当事務所ホームページをご利用いただけますようお願い申し上げます。

SRネット東北の記念イベントで対談を実施

2020/02/22

進行役の安部先生の質問にお答えする形で
今回もアツく語らせていただきました

2月22日、JR仙台駅近くの青葉区中央市民センターで開催されたSRネット東北様の創立10周年イベントで、「AI時代を見据え、今後求められる社会保険労務士とは」をテーマに、宮城県社会保険労務士会の安部先生と対談させていただきました。

対談をご覧いただいたのは、SRネット東北・会員の社会保険労務士の先生方45名。

昨今、技術革新に伴う自動化の進展によるAIの労働力代替の可能性について、様々な推計が行われているところですが、社会保険労務士の業務については、そのうちの約8割程度がAIに代替される可能性があるとされています。 

このような状況を踏まえると、今後は、AIが代替し得ないような領域、すなわち、我々専門家の見地があるからこそ解決することができるというような領域に強みを持っている社会保険労務士が求められるようになると考えられることから、そのような領域について、今のうちから真剣に研究を重ねていく必要があると私は感じています。

対談では、このあたりのお話をアツく語らせていただきました。

創立10周年おめでとうございます!

対談後、会場を移して、創立10周年の記念パーティが盛大に開催されました。

パーティの席上、多くの社会保険労務士先生と触れ合うことができましたが、311東北大震災の復興経験を経てさらにパワーアップした先生方との交流は、とても楽しく、また刺激的でもあり、たくさんのヒントを頂戴いたしました。

SRネット東北様と会員の先生方の今後益々のご発展・ご活躍を祈念するとともに、記念イベントにご招待くださったことに対して厚く御礼申し上げます(早)。

2020年度の協会けんぽの保険料率が改定されます

2020/02/20

2020年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(=4月納付分)からの適用となります。

クライアント様がクリスマス会を開催しました!

2019/12/14

手作りのバナーが温かく出迎えてくれました!

12月14日、当事務所のクライアント・NPO法人ほっとサポートてんとうむし様(障がい福祉サービス事業/障がい児通所支援事業)が利用者様対象のクリスマス会を開催しましたので、見学させていただきました。

クリスマス会のメインは、もはや恒例となっている、スタッフの方による出し物。

悪役と正義の味方がストーリーを繰り広げる中、観客の子供たちは固唾をのんで見守ったり、役者さんの動きに合わせてダンスをしたり、盛大な拍手を贈ったりするなどして、それはそれは大喜びです。

おそらく、スタッフ自身、こういったイベントが大好きなんだと思います。
スタッフの方たちは恥じらうことなく心底楽しんで演技を行っているので、子供たちと一緒に観ていた保護者の方たちもすっかり話に引き込まれ、楽しんでいるご様子でした。

スタッフの熱気のこもった演技に子供達は大喜び

さて、当事務所では、毎月1回、てんとうむしさんを訪問して代表理事の方と人事労務関係の打ち合わせを実施しているのですが、このようにしてスタッフの方の実際のお仕事ぶりを拝見すると、オフィスの中での打ち合わせだけでは掴み切れないスタッフの方の日ごろの頑張りが見えてきます。

働き方改革の流れに沿うべく、休業日を新たに設定することによりスタッフの方の年次有給休暇の取得を促進したり、負荷の高い拠点の業務を他の拠点の方がワークシェアすることにより時間外労働の抑制を図ったりするなど、企業努力を常に続けていらっしゃるてんとうむしさん。
当事務所自慢のクライアントさんです。

これからも全力でご支援させていただきます!(早)

第51回社会保険労務士試験の合格者が発表されました!

2019/11/08

厚生労働省は、本日、さる8月25日に全国19都道府県の会場で実施した第51回社会保険労務士試験の合格者を決定し、官報に公告しました。

●試験の結果

受験者数 38,428人
合格者数 2,525人
合格率 6.6%

 


私は民間の受験指導機関にて、社会保険労務士試験・対策講座の講師を務めさせていただいておりますので、そのご縁で、ちょっと前まで受講生だった方々から合格の報告が寄せられております。

私自身、かつて経験したハードルなだけに、合格のご報告は自分のことのように嬉しく感じます。

合格者のみなさま、今までの努力が報われましたね。
合格率6.6%の難関突破、本当におめでとうございます!(早)

クライアント様の社内研修会で年金セミナーを実施!

2019/10/17

スタッフのみなさん、積極的で明るい方ばかり!

10月17日、JR川越駅近くのウェスタ川越で開催されたクライアント様の社内研修会で、年金セミナーを実施させていただきました。

参加していただいたのは、福祉関連の事業を営むT社のみなさま。

外部講師による座学セミナーは初めてとのことで、みなさま、会場に入られたときは少々緊張気味でしたが、自己紹介タイムを経る中、徐々に表情もやわらかに。 

そしてセミナーが始まると、一転して真剣な眼差しでメモを取りながら聞いてくださっていました。

身近でありながらも普段あまり馴染みのない、年金をはじめとする社会保険制度というテーマに対して、最初は固い雰囲気で耳を傾けていらっしゃったみなさまも、弊社事務所代表早川の投げかけにお答えいただくうちに、笑顔が見られるようになりました。

みなさまはとても温かいお人柄で、終始和やかな雰囲気の中、1時間30分のセミナーはあっという間に終了となり、みなさま、セミナーの後は、にこやかに通常業務へと出発されていきました。

T社の代表O氏の、従業員の働くモチベーションをアップさせたいという思いから開催された今回のセミナーでしたが、そのお役に立てましたら幸いです。
貴重なお時間をありがとうございました(麻)。

クライアント様との情報交換会&懇親会を開催!

2019/09/20

とても温厚なF氏(左)とやんちゃなA氏(中央)、
そしてジェントルマンなN氏(右)

9月20日、東武東上線・朝霞台駅近くのモツ鍋屋さんにて、クライアント様との情報交換会&懇親会(送別会)を開催しました。

参加していただいたのは、運輸関連の事業を営むN社の取締役、F氏、A氏、N氏の3名様。

N社様とのお付き合いがスタートしたのは2015年の12月。
弊社事務所のホームページをご覧になったF氏から、就業規則の改定についてご依頼をいただいたことがきっかけでした。
あれから約4年間、毎月積み重ねてきたミーティングの回数は、合計50回近くになります。

御三方とすっかり気心が通じるようになったと感じ始めた矢先、何と、この9月いっぱいでF氏とA氏がご勇退されることになりました(ずっと一緒に仕事をさせていただけるものと勝手に思い込んでいただ私は、かなりショックを受けました。)。

そこで、今回の情報交換会&送別会となりました。

F氏は、故郷に戻り、林檎の木の手入れをするなど、自然と触れ合う生活を送ることを楽しみにしているとのこと。
一方、A氏は、今までどおりジム通いを続けながら、ちょっとだけブレイクしてから、今後の活動を模索していくご予定とのこと。

Fさん、Aさん、お二人とも本当にお疲れさまでした。
そしてNさん、これからもどうぞよろしくお願いします!

10月1日以降、地域別最低賃金が改定されます

2019/09/04

都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が10月1日から順次改定されます。

最低賃金は、年齢やパート、学生のアルバイトなどといった雇用形態やその呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。

主な都道府県の最低賃金時間額は、北海道861円(前年度835円)、宮城県824円(同798円)、東京都1,013円(同985円)埼玉県926円(同898円)、愛知県926円(同898円)、大阪府964円(同936円)、広島県871円(同844円)、香川県818円(同792円)、福岡県841円(同814円)など。

発効年月日は10月1日以降(都道府県により異なります。)。

2019年度の地域別最低賃金全国一覧はこちらをご覧ください。

2019年度の最低賃金額の改定目安が公表されました

2019/07/31

本日開催された第54回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられ、厚生労働省がその内容を公表しました。

引上げ目安は、東京、埼玉、愛知、大阪などの「Aランク」が28円、静岡、京都、広島などの「Bランク」が27円、北海道、石川、福岡などの「Cランク」が26円、青森、沖縄などの「Dランク」が同じく26円となっています。

今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は27円(昨年度は26円)となり、昭和53年度に目安制度が始まって以降で、最高の上げ幅となります。 

また、全都道府県で20円を超える目安額となっており、引上げ率に換算すると3.09%(昨年度は3.07%)となっています。

2019年度の雇用保険率は据え置きになりました

2019/03/08

2019年4月1日から2020年3月31日までの雇用保険率は、以下の表のとおり、2018年度から変更はありません。

2019年度の協会けんぽの保険料率が改定されます

2019/02/20

2019年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(=4月納付分)からの適用となります。

クライアント様との情報交換会&懇親会を開催!

2018/12/19

とてもチャーミングなK氏とO氏ですが、
お二人ともバリバリの経営者です!

12月18日、弊社事務所にて、クライアント様との情報交換会&懇親会を開催しました。

参加していただいたのは、福祉関連事業の女性経営者、K氏とO氏の2名。
もちろん、お二人とも弊社事務所の大切なクライアント様です。

情報交換会では、「就活生の意識調査からみる離職防止と定着」というテーマで、弊社事務所のパートナー社労士・黒田淑恵さんがセミナーを実施してくれました。

ブラック企業が求人活動を行う際に使用しがちなキーワードやイメージフォトの一例(「アットホーム・気合い」といったフレーズや「若手社員のガッツポーズ」の写真など)を紹介するくだりでは、K氏とO氏から笑いの渦が起こっていました。

日々の会社運営に奮闘する中、経営者の方々は、様々な不安を抱えながらもそれを誰かに打ち明けることもままならず、孤独な気持ちに結構なりがちです。
懇親会の席上、K氏とO氏は、お互いのメルアドを交換したりして、親睦を深めたご様子。

同じ立場にある経営者同士、よき相談相手になりますように!

クライアント様との情報交換会&懇親会を開催!

2018/11/30

10年ぶりの再会を果たしたT氏とU氏

11月29日、西武新宿線・本川越駅近くのモツ鍋屋さんにて、クライアント様との情報交換会&懇親会を開催しました。

参加していただいたのは、美容サロンの経営者、T氏とU氏の2名。
もちろん、お二人とも弊社事務所の大切なクライアント様です。

このお二人、実は、同じ美容専門学校出身の同級生なのですが、卒業後、それぞれの道を歩む中、連絡が途絶えたまま10年という歳月が過ぎ去っていました。

一方、弊社事務所からすれば、T氏とU氏は、たまたま異なるタイミングで顧問契約を結んでいただいた、関連性のない個々のクライアント様。

私は、T氏とU氏とかなり長くお付き合いをしているのですが、社会保険労務士が負っている守秘義務の関係上、他のクライアント様のことを話題に出さないのがルールであるため、お二人が偶然にもご友人同士であることが判明したのは、つい最近になってからのこと。

そこで、私が架け橋となり、今回の情報交換会&懇親会の開催ということになりました。

よく食べ、よく飲み、よく話し、お二人の10年の空白期間が一挙に埋まったようです。
今後、良きライバルとして、刺激し合う仲に発展することを祈念しています!

弊社事務所を移転しました

2018/11/19

お客様各位 

平素は弊社事務所のサービスをご利用いただきまして、ありがとうございます。

このたび11月19日(月)に、弊社事務所を下記に移転しました。

 

 


 新住所:〒350-0041 埼玉県川越市六軒町1-15-2 


 

今後もより一層お客様にお役立ちできるよう努力して参りますので、宜しくお願い申し上げます。

たくさんのお花やお祝いをいただきました!
クライアントの皆さま、ありがとうございます!

レトロな風合いの建物の
1階テナント部分をお借りしています

アクセス

●東武東上線 川越市駅から徒歩約6分
●西武新宿線 本川越駅から徒歩約8分
●駐車場はありません。

六軒町交差点(県道15号川越日高線/県道246号川越市停車場線)のセブイレブンの脇です。埼玉県立川越女子高校、カトリック川越教会を目標にお越しください。

10月1日以降、地域別最低賃金が改定されます

2018/09/10

厚生労働省は6日、2018年度地域別最低賃金を公表しました。

主な都道府県の最低賃金時間額は、北海道835円(前年度810円)、宮城県798円(同772円)、東京都985円(同958円)埼玉県898円(同871円)、愛知県898円(同871円)、大阪府936円(同909円)、広島県844円(同818円)、香川県792円(同766円)、福岡県814円(同789円)など。

発効年月日は10月1日以降(都道府県により異なります。)。

2018年度の地域別最低賃金全国一覧はこちらをご覧ください。

職場のパワーハラスメントとその防止対策への取り組み

2018/06/29

在、職場のパワーハラスメントに対する法律的な定義はありませんが、「職場のいじめ・嫌がらせに関する円卓会議」の提言において、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義し、裁判例等に基づき、次の6類型を典型例として整理しました。

1.身体的な攻撃
 ━ 殴ったり、蹴ったり、体に危害を加える

2.精神的な攻撃
 ━ 脅迫、侮辱、暴言など精神的な攻撃を加える

3.人間関係からの切り離し
 ━ 仲間外れや無視など個人を阻害する

4.過大な要求
 ━ 遂行不可能な業務を押し付ける

5.過小な要求
 ━ 能力や経験とかけ離れた、程度の低い仕事を命ずる又は仕事を与えない

6.個の侵害
 ━ 私的なことに過度に立ち入り、個人のプライバシーを侵害する

職場のパワーハラスメントの防止策について、より実効性の高い取り組みを進めるために、今後、次のような規定の創設や施策の実施が想定されます。

●行為者の刑事責任、民事責任
●事業主に対する損害賠償請求根拠の規定
●事業主に対する措置義務
●事業主による一定の対応措置をガイドラインで明示
●社会機運の醸成

「平成28年度・職場のパワーハラスメントに関する実態調査」によると、相談窓口の設置、従業員向けの研修など、パワハラの予防・解決に向けた取り組みを複数実施すると、従業員にとって、職場環境の改善効果を感じやすいという調査結果が出ていますので、対応が遅れている企業様の場合には、早急に何らかの取り組みを検討することが必要といえるでしょう。

平成30年度の雇用保険率

2018/03/31

平成30年4月1日から平成31年3月31日までの雇用保険率は、以下の表のとおり、平成29年度から変更はありません。

平成30年度の協会けんぽの保険料率が改定されます

2018/02/21

平成30年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(=4月納付分)からの適用となります。 

平成30年度の都道府県単位保険料率はこちらをご覧ください。

厚生年金保険料率が改定されます

2017/08/20

厚生年金保険料率が、平成29年9月分(10月に支給する給与から徴収する分)から変更になります。

●旧保険料率
全   体:181.82/1,000
折半負担分: 90.91/1,000

●新保険料率
全   体:183.00/1,000
折半負担分: 91.50/1,000

給与計算への対応準備をお忘れなく。

平成29年度地域別最低賃金額改定の目安について

2017/07/28

中央最低賃金審議会は27日、平成29度地域別最低賃金額改定の目安について、塩崎厚生労働大臣に答申しました。
引上げ目安は、東京、埼玉、愛知、大阪などの「Aランク」が26円、静岡、京都、広島などの「Bランク」が25円、北海道、石川、福岡などの「Cランク」が24円、青森、沖縄などの「Dランク」が22円となっています。
全国加重平均は25円(昨年度は24円)で、最低賃金が時給で決まるようになった平成14年度以降、最高額となっています。

平成29年度の雇用保険率

2017/03/31

「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が平成29年3月31日に国会で成立しました。
このため、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの雇用保険率は、以下の表のとおり、引き下げられることになりました。

平成29年度の協会けんぽの保険料率が改定されます

2017/02/14

平成29年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(=4月納付分)から、以下のとおり改定されます。 

※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.65%)が加わります。

65歳以上の方も雇用保険の適用対象者となります!

2017/01/01

平成29年1月1日以降、これまで雇用保険の適用除外とされていた65歳以上の方であっても、(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、(2)労働契約期間が31日以上であれば、高年齢被保険者として雇用保険の適用対象者となります。

●平成29年1⽉1⽇以降に新たに65歳以上の労働者を採用した場合
その方が、上記(1)と(2)に同時に該当する場合には、会社を管轄しているハローワークへ「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する必要があります。

●昨年12月末日までに新たに65歳以上の労働者を採用し、平成29年1⽉1⽇以降も継続して雇⽤している場合
その方が、上記(1)と(2)に同時に該当する場合には、平成29年1⽉1日より雇用保険の適用対象となりますので、会社を管轄しているハローワークへ「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する必要があります。

●昨年12⽉末日時点で⾼年齢継続被保険者となっている労働者を、平成29年1⽉1⽇以降も継続して雇用している場合
ハローワークへの届出は不要です。

なお、65歳以上の方の雇用保険料は、平成31年度まで免除になります。

厚生年金保険料率が改定されます

2016/08/31

厚生年金保険料率が、平成28年9月分(10月に支給する給与から徴収する分)から変更になります。

●旧保険料率
全   体:178.28/1,000
折半負担分: 89.14/1,000

●新保険料率
全   体:181.82/1,000
折半負担分: 90.91/1,000

給与計算への対応準備をお忘れなく。

平成28年度地域別最低賃金額改定の目安について

2016/07/29

中央最低賃金審議会は28日、平成28年度地域別最低賃金額改定の目安について、塩崎厚生労働大臣に答申しました。
引上げ目安は、東京、愛知、大阪などの「Aランク」が25円、埼玉、京都、広島などの「Bランク」が24円、北海道、石川、福岡などの「Cランク」が22円、青森、沖縄などの「Dランク」が21円となっています。
全国加重平均は24円(昨年度は18円)で、最低賃金が時給で決まるようになった平成14年度以降、最高額となっています。

平成28年度の雇用保険率

2016/03/31

「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が平成28年3月29日に国会で成立しました。
このため、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの雇用保険率は、以下の表のとおり、引き下げられることになりました。

埼玉県社会保険労務士会主催の手続講習会で講義を担当

2016/02/21

修了式後のネットワークミーティング

平成28年1月17日から2月21日までの毎週日曜日、埼玉県社会保険労務士会主催の手続講習会が開催されました。

全6回の講義のうち、1回目と2回目の講義を担当し、「会社設立時の新規適用関連手続と「従業員の入社退社関連手続についてお話しさせていただきました。

受講生の中から “稼げる社労士” が1人でも多く誕生しますように!

平成28年度の協会けんぽの保険料率が
3月分(4月納付分)から改定されます

2016/02/10

平成28年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)からの適用となります。

平成28年度の都道府県単位保険料率はこちらをご覧ください。

厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムの配布開始

2015/11/26

厚生労働省では、改正労働安全衛生法に基づき、平成27年12月より施行されるストレスチェック制度が事業者にて円滑に導入できるよう、ストレスチェックの受検、ストレスチェックの結果出力、集団分析等が出来るプロフラム「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」を無料で配布しています。

プログラムのダウンロードサイトはこちらから。

国税庁・法人番号公表サイトについて

2015/10/20

国税庁のサイトで、10月26日(月)の夕刻以降、順次、法人の基本3情報(商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、法人番号)を検索・閲覧することができるようになります。

法人番号の検索・閲覧はこちらから。

マイナンバー通知カードの郵便局への差出状況

2015/10/20

地方公共団体情報システム機構のサイトで、市区町村ごとの郵便局への通知カード差出し状況を確認することができます。
なお、差出された日から概ね20日程度までに、通知カードが到着する模様です。

差出状況については、こちらでご確認ください。

厚生年金保険料率が改定されます

2015/08/31

厚生年金保険料率が、平成27年9月分(10月に支給する給与から徴収する分)から変更になります。

●旧保険料率
全   体:174.74/1,000
折半負担分: 87.37/1,000

新保険料率
全   体:178.28/1,000
折半負担分: 89.14/1,000

給与計算への対応準備をお忘れなく。

2015年度の地域別最低賃金の改定額と発効予定年月日

2015/08/27

各都道府県労働局に設置されているすべての地方最低賃金審議会は、2015年度の地域別最低賃金の改定額を答申しました。

答申された改定額は、各都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までに順次発効される予定です。

改定額及び発効予定年月日はこちらをご覧ください。

2015年度の地域別最低賃金の引き上げ目安は18円

2015/07/31

厚生労働省の中央最低賃金審議会は、7月30日、塩崎厚労相に対し、2015年度の地域別最低賃金の改定目安について答申しました。

答申によれば、引上げ目安は、東京、愛知、大阪など「Aランク」が19円埼玉、京都、広島など「Bランク」が18円北海道、石川、福岡など「Cランク」が16円青森、沖縄など「Dランク」が16円となっています。

全国加重平均にすると18円(昨年度は16円)と4年連続の2桁額の引き上げで、最低賃金が時給で決まるようになった平成14年度以降、最大の引き上げ幅となっています。

熊谷商工会議所主催TBBセミナーで講演を実施

2015/07/24

平成27年7月14日、熊谷商工会議所様主催のTotal Beauty Business Seminar(4日目・第9講)にて、講演を実施しました。
講演タイトルは「人を雇う前に準備するべきルール」。

講演では、社会保険制度の全体像、労使トラブルの現状と回避策、就業規則ついてお話しさせていただきました。

熊谷商工会議所主催・理美容業界向け創業塾
TBBセミナー受講申し込み受付中!

2015/05/30

熊谷商工会議所では、理容・美容で独立開業を目指す方向けの創業塾-Total Beauty Business Seminar-を開催します。
期間は、6月23日から8月11日までの全6日間。
詳細はこちらをご覧ください。

SRネット東北の勉強会で講演を実施

2015/05/17

平成27年5月16日、JR仙台駅の近くにある生涯学習支援センターで行われたSRネット東北様の勉強会にお招きいただき、2部構成の講演を実施しました。
講演タイトルは「講演1:私が思う社労士ビジネス」、「講演2:小さな会社にこそ人事評価制度が必要」。

講演1については私が担当し、社会保険労務士事業をビジネスとして成立させるための秘訣について、私自身の経験をもとに、お話しさせていただきました。

また、講演2については、当事務所のビジネスパートナー、株式会社あしたのチーム・仙台支社長の吉田謹充氏にご担当いただき、クラウドを活用した人事評価システムの導入・構築についてご説明いただきました。

あしたのチーム吉田氏による人事評価制度の説明

参加者有志によるネットワークミーティング

美容セミナーを実施

2015/04/29

平成27年4月27日、JR大宮駅の近くにある大宮ソニックシティで美容セミナーを実施しました(有限会社いしい様主催)。
セミナータイトルは「助成金+労務管理で得する方法大公開」。

労務リスク回避の重要性について労働時間管理と賃金設計の側面からご説明するとともに、厚生労働省の助成金(キャリアアップ助成金)をご紹介いたしました。

社労士たまごの会の勉強会で講演を実施

2015/04/21

平成27年4月11日、JR王子駅の近くにある北とぴあで行われた社労士たまごの会様の勉強会にお招きいただき、講演を実施しました。
講演タイトルは「社労士の業務って、ホントおもしろい!」。

この日の勉強会には、昨年度の社会保険労務士試験に合格した方が多数参加されるとのことでしたので、社労士業務のおもしろさ、醍醐味、やりがい等について、実例を交えながら講演いたしました。

埼玉県社会保険労務士会大宮支部の研修会で講演を実施

2015/04/05

平成27年4月4日、埼玉県社会保険労務士会大宮支部様の研修会にお招きいただき、講演を実施しました。
講演タイトルは「楽しかったと言ってもらえる講義、できたかな」。

━社会保険労務士ビジネスに絶対不可欠なのが、人前で話をするスキル

そこで今回の研修では、セミナーや講義等でお話をするときの心構えや、参加者の理解を深めるための板書テクニック等をご紹介したうえで、実際にデモンストレーション講義を2本披露し、人前で話をするスキルについて講演いたしました。
デモ講義では皆さんに双方向コミュニケーションを体験していただき、熱気あふれる研修となりました。
果たして、皆さんに楽しかったと言ってもらえる内容になっていましたでしょうか。

労働基準法等の一部を改正する法律案要綱について

2015/03/04

厚生労働省が、平成27年2月17日に労働政策審議会に諮問した「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」について、本日、同審議会から厚生労働大臣に対して答申が行われました。 
厚生労働省では、この答申を踏まえて法律案を作成し、今通常国会への提出の準備を進めていくことになりました。 
法律案要綱のうち中小企業にダイレクトに影響が出るのは、次の2点です。

1.中小企業における月60時間超の時間外労働への割増賃金率の適用猶予廃止
月60時間を超える時間外労働に関する割増賃金率(=50%)について、中小企業への猶予措置が廃止される可能性が出てきました(※この猶予措置により、現在の割増賃金率は25%となっています。)。
改正法案が国会を通過すれば、猶予措置は平成31年4月1日に廃止されることになり、この日以降、月60時間を超える時間外労働に関する割増賃金率は50%になります。

2.年次有給休暇の取得促進
使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、そのうちの5日について、毎年、時季を指定して与えなければならなくなる可能性が出てきました。

慌てないためにも、今から労務基盤を固めておきましょう。

平成27年度の協会けんぽの保険料率について

2015/02/28

平成27年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、例年より1ヵ月遅れの本年4月分(5月納付分)からの適用となります。

平成27年度の年金額改定について

2015/01/30

平成27年度の年金額は、平成26 年度の特例水準の年金額との比較では、特例水準の段階的な解消やマクロ経済スライドによる調整と合わせて、基本的には0.9%の引上げとなります。
受給者の受取額が変わるのは、通常4月分の年金が支払われる6月からとなります。

平成27年度の雇用保険率

2015/01/26

平成27年度の雇用保険率は、平成26年度の率が据え置かれ、一般の事業で1.35%、農林水産・清酒製造の事業で1.55%、建設の事業で1.65%とされ、 平成27年4月1日から適用されます。

女優の川上麻衣子さんと対談しました

2014/11/04

雑誌の対談取材で、女優の川上麻衣子さんが当事務所にお越しになりました。
川上さんは、皆様ご存知のとおり、映画・テレビ・舞台などで幅広く活躍されている女優さんです。

ホームページをリニューアルオープンしました

2014/10/12

時下ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。
平素は格別のお引立に預かり厚く御礼申しあげます。

このたび、当事務所ホームページを全面的にリニューアルいたしました。

今回のリニューアルでは、より多くのお客様に快適にご利用いただきたく、パソコン、スマートフォン、タブレット端末において閲覧していただけるよう対応いたしました。

今後もお客様へのサービス向上のため、ホームページの改善やコンテンツの充実に努めてまいりますので、当事務所ホームページをご利用いただけますようお願い申し上げます。

取り急ぎ、ホームページリニューアルのご挨拶まで 。

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また、平日はお仕事でお忙しいという方のために、土日も対応しております(※当方のスケジュールによっては、ご希望に添えないことがあります。)。

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