埼玉県川越市の社会保険労務士早川幸男事務所は、埼玉・東京の中小企業の人事労務管理をサポートします!
労務管理、給与計算、就業規則の作成、新規設立、助成金の申請に関する初回無料相談を実施しておりますので、今すぐお電話ください。

Labor and Social Security Attorney's Office
社会保険労務士早川幸男事務所
OFFICE HAYAKAWA

〒350-0041 埼玉県川越市六軒町 1-15-2 1F
●東武東上線川越市駅下車徒歩6分/西武新宿線本川越駅下車徒歩8分

049-293-4478

営業時間 平日10:00~17:00(土日祝日休業)

取扱業務のご案内

業務1/一般手続業務

面倒で煩雑な行政手続は当事務所へお任せください

会社を設立して初めて従業員を採用した場合には、法人(商業)登記簿謄本や住民票などの添付書類とともに、保険関係成立届概算保険料申告書雇用保険適用事業所設置届健康保険・厚生年金保険新規適用届を労基署等へ提出します。

事業所
各種変更手続

会社を移転したり社名を変更したりした場合には、法人(商業)登記簿謄本や住民票などの添付書類とともに、労働保険名称・所在地等変更届雇用保険事業主事業所各種変更届適用事業所名称/所在地変更届を労基署等へ提出します。

継続事業
一括認可申請手続

本社や支社など、各拠点ごとに成立している労働保険を本社で一括管理することで、労働保険料の計算や申告納付といった事務処理上の管理をスムーズにしたい場合には、労働保険継続事業一括認可申請書労基署へ提出します。

雇用保険事業所
非該当承認申請手続

たとえば単なる店舗のように、専属の事務担当者を配置することができないような拠点の雇用保険手続について、本社や支社など上位の事業所で一括して実施したい場合には、雇用保険事業所非該当承認申請書をハローワークへ提出します。

標準報酬月額
算定・改定手続

社会保険の被保険者に関して、実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないようにするため、毎年7月初旬に算定基礎届を、また昇給等に伴って給与額が大幅に変わったときには速やかに報酬月額変更届を年金事務所へ提出します。

賞与
支払手続

賞与についても、健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料と同率の保険料を納付することになっています。
したがって、
社会保険の被保険者へ賞与を支給した場合には、被保険者賞与支払届を年金事務所へ提出します。

労働保険
年度更新手続

前保険年度(4月1日から3月31日まで)分の労働保険・確定保険料を算出・精算するとともに、本保険年度分の労働保険・概算保険料を算出・申告納付するため、毎年6月1日から7月10日の間に、労働保険料申告書を労基署等へ提出します。

36協定届
作成・届出

法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える労働や法定休日における労働を従業員へ命じる場合には、労使間で時間外労働・休日労働に関する協定書を締結し、別途、36協定届を労基署へ届け出る必要があります。

1年変形労働時間制の
労使協定等作成・届出

所定労働時間を年単位であらかじめ調整しておくことにより、繁忙期の労働時間を増加させても時間外労働としての取扱いを適用させないようにしたい場合には、労使間で締結した労使協定年間カレンダー等を労基署へ届け出る必要があります。

被保険者資格
取得・喪失手続

資格基準を満たした人が入社等により雇用保険や社会保険へ加入する場合には被保険者資格取得届を、また退職等によりこれらの制度から抜ける場合には被保険者資格喪失届雇用保険離職証明書をハローワークや年金事務所へ提出します。

労災保険給付
請求手続

業務中に怪我をし「労災指定病院」で受診した場合には、療養補償給付たる療養の給付請求書をその病院へ、業務中に怪我をしたものの「労災指定以外の病院」で受診した場合には、療養補償給付たる療養の費用請求書を労基署へ提出します。

健康保険給付
請求手続

たとえば、病気や怪我のために会社を休み、会社から十分な給与を受けることができない場合には、傷病手当金支給申請書を、病院窓口での支払が高額になりそうな場合には、限度額適用認定申請書を協会けんぽ等へ提出します。

中小事業主
労災保険特別加入手続

労災保険は、労働者の保護を目的とした制度ですので、労働者でない役員は、本来、保護の対象にはなりません。ただし、役員としての仕事をする一方で、従業員と同様に現場で仕事を行っている場合には、制度へ特別に加入することができます。

出産育児に関する
各種手続

出産育児期間中、社会保険料を免除してもらうためには、産前産後休業取得者申出書/育児休業等取得者申出書を、同期間中の所得保障をしてもらうためには、出産手当金支給申請書/育児休業給付金支給申請を行政へ提出します。

解雇予告除外認定
申請手続

2週間以上にわたり正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促にも応じないなどの悪質な非違行為を行った従業員を、予告等を実施することなく解雇したい場合には、疎明資料とともに、解雇予告除外認定申請書を労基署へ提出します。

ハローワークへの
求人掲載手続

無料で求人掲載ができるハローワークは、低コストで採用活動を行いたい会社にとって強い味方になります。求人申込書の記入に際し、他社との差別化を図り、応募者の母数を増やせるよう、特記事項・備考欄の記載内容に工夫を凝らしましょう。

当事務所では、上記手続のほかにも数多くの行政手続を取り扱っております。

また、これらの手続業務は、すべてスポット契約(=単発契約)でご依頼いただけますが、あらかじめ各種顧問契約を結んでからご注文いただきますと、またはよりお得なお値段でご提供できるようになります(一部例外があります。)。

業務2/各種サポート業務・プロジェクト業務

労使トラブルの回避や増収増益に直結するサービスです

従業員が個性や能力を発揮しながら安心して働くことができる環境を作るためには、その職場の服務規律(マナーやルール面)と労働条件(勤務時間や給料などの待遇面)を社内ルールとして明文化しておく必要があります。それが就業規則です。

給与計算とは、総支給額から控除額を差し引くことにより、差引支給額を計算する業務のことです。給与を構成する項目ごとに毎月変動があったり、それらの項目ごとの計算方法が複雑だったりするため、その計算作業は意外と大変です。

助成金は、国や地方公共団体が支給する返済不要のお金です。
要件を満たせば受給できる可能性は高く、たとえば新たに従業員を雇用したり、定年を延長・廃止したり、従業員へ研修・訓練を行ったりした際に、雇用関係の助成金を活用できます。

一般的な人事評価制度の評価項目は抽象的で、現場がどう解釈したらよいかで苦慮するのはよくあること。そんなときには、評価項目を実態に合わせたリアルな内容にすれば、評価点数をはっきり出せるため、被評価者の納得感も得やすくなります。

退職金
制度整備

退職金は、従業員が安定した老後を迎えられるよう、退職時に支払われる一時金です。生命保険を活用した安定的な資金準備方法をご提案させていただくとともに、退職金が福利厚生費として認められるための退職金規程の整備をご支援します。

集合研修等での
講演・講義実施

集合研修のメリットは、参加者が同じ場所に集まって研修を受けるため、一度に大人数を効率よく教育できるという点です。
階層別研修、職種別研修など、各研修のゴールに合わせて、外部専門家の立場から、熱い講演・講義をご提供します。

役員向け年金復活
コンサルティング

在職老齢年金制度という仕組みにより、老齢厚生年金が全額支給停止されているケースは非常に多いものです。年収を変えることなく、役員報酬の支払方法を変えることにより、この全額支給停止された老齢厚生年金を復活させることが可能です。

飲食店売上利益増加
コンサルティング

抽象的な評価項目を現場のマネージャーがどう解釈、評価するかで四苦八苦していました。
評価項目をリアルな内容にすることで、評価者のレベルに関わらず点数がはっきり出しやすい、またお互いの納得感も高めやすい点が魅力

上記サポート業務は、あらかじめ各種顧問契約を結んでいただいたうえで、ご注文をお願いします(スポット契約によるご注文はお受けしておりません。)。

ニセ社労士にご注意ください

あなたの労働社会保険業務委託は大丈夫? 無資格者にお金を払っていませんか?

こんなときは、お近くの都道府県社労士会にお問い合わせを 

「労務管理士」と名乗る人が社会保険労務士業務を行うと申し出てきた
アウトソーシング会社が雇用保険や年度更新の手続を行うと申し出てきた
経営コンサルティング会社が助成金の手続を行うと申し出てきた

社会保険労務士証票

労働社会保険に関する申請書等の作成及び届出の業務や労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務などについて、業として行うことができるのは、社会保険労務士法により社労士の資格を付与された社労士だけです。

アウトソーシング等を行う法人組織、経営コンサルティング会社等の無資格者や、労務管理士などと称していても社労士でないものが上記の業務を行えば、社会保険労務士法違反となります。
また、上記の無資格者が、給与計算システム等を使用し、給与計算に付随して労働社会保険諸法令に基づく申請書及び帳簿書類等を作成することも同様に社会保険労務士法違反です。 

 国家資格者である社労士は、全国社会保険労務士会連合会が発行する「社会保険労務士証票」と、所属する都道府県社会保険労務士会が発行する「社会保険労務士会会員証」を携帯していますので、ご相談される際には必ず確認してください。
また、不審な点があれば、全国47都道府県にあるお近くの社労士会又は全国社会保険労務士会連合会までお問い合わせください。

初回無料相談のご予約/その他のお問い合せ

初回無料相談のご予約、その他のお問合せは、お電話または専用フォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

お電話でのご予約/お問い合わせはこちら

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初回無料相談は、原則として、平日の10時から17時までの間で1時間程度、当事務所にて実施いたします。
また、平日はお仕事でお忙しいという方のために、土日も対応しております(※当方のスケジュールによっては、ご希望に添えないことがあります。)。

※無料相談は、法人もしくは個人の事業主様、または、これから法人もしくは個人の事業主になるご予定の方など、会社経営に携わる方に限定して実施しております。一般個人の方に対する初回無料相談は実施しておりませんので、あらかじめご了承ください。

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初回無料相談については、ご予約のみ承ります。
お電話での無料相談は実施しておりませんので、ご了承ください。

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社会保険労務士早川幸男事務所について

代表・特定社会保険労務士
早川 幸男

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