埼玉県川越市の社会保険労務士早川幸男事務所は、埼玉・東京の中小企業の人事労務管理をサポートします!
労務管理、給与計算、就業規則の作成、新規設立、助成金の申請に関する初回無料相談を実施しておりますので、今すぐお電話ください。
Labor and Social Security Attorney's Office
社会保険労務士早川幸男事務所
OFFICE HAYAKAWA
〒350-0041 埼玉県川越市六軒町 1-15-2 1F
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営業時間 平日10:00~17:00(土日祝日休業)
経営者の方のこのような声をよく聞きます。
助成金は、雇用保険の適用事業所であれば、ほとんど業種を問わず活用できるものです。
しかし、「ちょっとした事を知らないばかりに、本来もらえるはずの助成金がもらえなくなる」という事態も多数発生しています。
雇用関係の助成金は、雇用保険に加入している企業が納めている雇用保険料から支払われていますので、企業側からすると国に資金を預けているようなものです。
しかもこの助成金は、返済が不要です。
したがって、助成金の受給要件にあてはまるのに、助成金を申請しないのは非常にもったいない話です。
ところで、助成金をもらう上では、以下のポイントを押さえておくことが重要です。
助成金をもらうために制度を作ったものの、結局要件に当てはまらずにもらえなかった…ということもあります。
助成金目当てに○○しようではなく、○○するために助成金を活用しようというスタンスが大切です。
助成金をもらうために、会社本来の活動がおろそかになってしまってはいけません。
原則として、申請期限を過ぎての申請は一切受け付けられません。
また、実施前の段階で届書を提出していないと申請できないなど、順序・タイミングを間違えてしまうともらえない助成金もあるため、注意が必要です。
一部の助成金を除き、助成金に該当するとの連絡はありません。
ですから、経営者の方ご自身で申請できるかどうかを確認し、その上で申請をしなければなりません。
そのため、日頃から助成金の最新情報をチェックしておく必要があります。
助成金活用のポイント >>
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