埼玉県川越市の社会保険労務士早川幸男事務所は、埼玉・東京の中小企業の人事労務管理をサポートします!
労務管理、給与計算、就業規則の作成、新規設立、助成金の申請に関する初回無料相談を実施しておりますので、今すぐお電話ください。

Labor and Social Security Attorney's Office
社会保険労務士早川幸男事務所
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〒350-0041 埼玉県川越市六軒町 1-15-2 1F
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049-293-4478

営業時間 平日10:00~17:00(土日祝日休業)

美容サロン様必見

労災・雇用保険制度に未加入なのですが。

労災保険料や雇用保険料って結構高そう。
大きな声では言えないのですが、実は制度に未加入のまま…
どうしたらよいですか?

すぐに加入手続きを取ってください。

すぐに制度へ加入してください。
法律違反の状態にあるだけでなく、加入するのがあまりにも遅れた場合には、納める労災保険料や雇用保険料の額が1割ほど高くなってしまう可能性もあります。

ところで、実際に支払った保険料以上のお金を取り戻せるとしたら、どうしますか?

保険料がネックになるのなら、発想を変えてみては?

確かに労災保険料と雇用保険料は安くないかもしれませんが、目が飛び出るほど高いというわけでもないかもしれません。
ちなみに、実際にオーナー様が負担するこれら保険料の額は、スタッフの方に支払うお給料の1%程度の額になります。
これを高いとみるか安いとみるかについては価値観の違いによって意見が分かれますから、ここで議論するのはやめておきましょう。

ところで、オーナー様の奥様が他のスタッフと一緒にお店で働いているサロン様や、スタッフの育成を真剣に考えているサロンの場合には、実際に支払った保険料以上のお金を国が支給してくれる可能性があるということをご存知ですか。

奥様が出産、子育てのためのお休みを取ることに

奥様が雇用保険に加入している場合には、お子様が1歳になるまでの間、雇用保険制度から育児休業給付金支給される可能性があります。

たとえば、お休みに入る前の奥様のお給料の額が月20万円だったとすると、お休み期間中に支給される育児休業給付金の総額は約120万円になります。

ちなみに、サロンが雇用保険に加入しているからこそ成り立つお話です。

新人アシスタントをしっかり育成して正社員へ

新人スタッフが入店した場合には、どんなサロンであっても、その方をきっちり教育研修してあげることと思います。

先輩スタイリストだけでなく、時にはオーナー様自らがトレーナー・コーチとなって、サロンの理念を伝えたり、座学によって知識を学ばせたり、実技レッスンに参加させて技術を習得させたりして、その方の教育研修を行うことでしょう。

このような期間は、3ヵ月くらいになるでしょうか…
それとも、ひょっとしたら6ヵ月くらいになるでしょうか…

さて、実際に教育研修を始める前段階で、事前に国にその実施計画の内容を認めてもらっておけば、オーナー様が納めた雇用保険料を原資とする財源から、教育研修期間中の新人スタッフの賃金補助の意味合いのキャリアアップ助成金が支給される可能性があります。

同じ教育研修を行うにあたり、賃金を補助してもらいながら行うのとそうでないのと、どちらを選びますか?

さらに、たとえば教育研修を修了した新人スタッフの適正や能力をみて、有期雇用(期間限定のパートタイマーなど)から正規雇用(正社員)へ転換させたような場合には、約60万円のキャリアアップ助成金が支給される可能性があります。

もちろん、サロン様が雇用保険に加入しているからこそ成り立つお話です。

初回無料相談をやっています

当事務所では、助成金や労務管理に関する初回無料相談を実施しております。

初回無料相談では、1時間程度お時間を頂戴し、ヒアリングをしながら具体的なご提案をいたします。

これから新たに起業する方、ビジネスの展開を考えている方、現在の雇用管理方法にご不安をお持ちの方、その他 「従業員の満足度を向上させたいのだけれども、どのようにしたらよいのかわからない」 等のお悩みをお持ちの方、問題解決のために当事務所の初回無料相談をご利用ください。

※初回無料相談は、法人もしくは個人の事業主様、または、これから法人もしくは個人の事業主になるご予定の方など、会社関係業務に携わる方に限定して実施しております。一般個人の方に対する初回無料相談は実施しておりませんので、あらかじめご了承ください。

初回無料相談のご予約/その他のお問い合せ

初回無料相談のご予約、その他のお問合せは、お電話または専用フォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

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また、平日はお仕事でお忙しいという方のために、土日も対応しております(※当方のスケジュールによっては、ご希望に添えないことがあります。)。

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代表・特定社会保険労務士
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