埼玉県川越市の社会保険労務士早川幸男事務所は、埼玉・東京の中小企業の人事労務管理をサポートします!
労務管理、給与計算、就業規則の作成、新規設立、助成金の申請に関する初回無料相談を実施しておりますので、今すぐお電話ください。

Labor and Social Security Attorney's Office
社会保険労務士早川幸男事務所
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助成金についてのよくある質問

活用できる助成金には、どのようなものがありますか?

現在、厚生労働省管轄の雇用関係助成金には約60種類のものがあり、それらの原資は事業主が負担する雇用保険料で賄われています。

本来、雇用保険に加入しているのであれば、どの事業主でも助成金を受給することが可能であり、その意味では、助成金は範囲の広い経済的支援制度といえるでしょう。

業種・業界によっては、法人・個人事業を問わず、さらに幅広く受給できる助成金もあり、たとえば、「成長分野」というカテゴリーで受給できる助成金もありますし、女性が多い職場環境でもその特質により受給できる助成金もあります。

貴社が受給することが可能な助成金についてご提案させていただきますますので、まずは当事務所の無料相談をご利用になってはいかがでしょうか。

助成金はいくら受給できるのでしょう

当事務所では、約60種類ある厚生労働省管轄の雇用関係助成金の中から、貴社にとって受給インパクトの高いものをピックアップして申請手続を行います

具体的な受給金額については個別企業の状況によって異なってきます。

貴社が受給することが可能な助成金の額をお伝えいたしますので、まずは当事務所の無料相談をご利用になってはいかがでしょうか。
その結果をもとに、当事務所の助成金申請手続代行サービスをご利用になるかどうかをご検討ください。

助成金は本当に返済不要なのですか?

厚生労働省管轄の雇用関係助成金は返済不要です。

また、受給後の助成金についても使い道の制限はありません(※ただし、一部の助成金には使い道の報告義務があります。)。

なお、受給した助成金は経理上「営業外収入」になり「雑収入」として計上されますので、受給金額はそのまま貴社にとっての「純利益」に相当します。

個人事業主でも助成金は受給できますか?

厚生労働省管轄の雇用関係助成金については、制度目的が雇用に関するものですから、雇用保険に加入していれば、法人や個人事業主の区別に関わりなく、受給することができます。

また、助成金受給と同時に職場環境整備を図ることができますので、その意味でも助成金は、貴社にメリットをもたらします。

申請から受給まではどのくらいの期間がかかりますか?

助成金の種類にもよりますが、受給するまでには、申請してから通常4ヵ月程度、場合によっては8ヵ月程度かかります。

具体的には、支給要件を満たした後、当事務所にて申請書類を作成し、その後、行政機関に支給申請を実施します。

以降は「行政機関による審査⇒助成金支給の可否の決定⇒助成金支給(指定口座に振込)」という流れになり、この部分に4か月程度、場合によっては8ヵ月程度、日数がかかります。

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