埼玉県川越市の社会保険労務士早川幸男事務所は、埼玉・東京の中小企業の人事労務管理をサポートします!
労務管理、給与計算、就業規則の作成、新規設立、助成金の申請に関する初回無料相談を実施しておりますので、今すぐお電話ください。

Labor and Social Security Attorney's Office
社会保険労務士早川幸男事務所
OFFICE HAYAKAWA

〒350-0041 埼玉県川越市六軒町 1-15-2 1F
●東武東上線川越市駅下車徒歩6分/西武新宿線本川越駅下車徒歩8分

049-293-4478

営業時間 平日10:00~17:00(土日祝日休業)

当事務所に依頼するメリット

助成金はご自分で申請することが可能です。
しかし、経営者の方ご本人様が申請した場合に、書類不備や見解の相違等によってもらえなかったなどのケースがよく見受けられます。
そのため、専門家である当事務所へ依頼することで、確実な受給を目指すことをおすすめします。

 

面倒な申請書類の作成から提出まで一括代行

助成金は、制度や要件が頻繁に変わるので、インターネットや書籍では情報が追いついてないのが現状です。
そして、そのような状況の中でも、管轄機関の担当者が内部で審査決定を円滑に進めやすいように書類を作成する必要があります。

また、助成金の申請には、その管轄行政機関へ何度も出向く必要があります。
しかしながら、忙しい経営者の方が、もらえるかどうかわからない助成金のためにかける時間はありません。

しかも不支給ともなるとそれまでの苦労が水の泡です。

当事務所にご依頼いただければ、行政機関との折衝の多くの部分を当事務所が行いますので、経営者の方ご自身が出向かなければならないということはほとんどありません。
また、助成金は1日でも期限を過ぎれば書類を受け取ってもらえませんが、当事務所にご依頼いただければ、そのような心配もありません。

法定帳簿や就業規則の完備

助成金の申請において、法定帳簿類や就業規則の提出を求められることが少なくありません。
その際に、法定基準をクリアしていない帳簿類や整合性の取れていない就業規則を用意することしかできないというような場合には、申請が通らなくなります。

その点、当事務所にご依頼いただければ、このような心配がまったくなくなります。
また、助成金をきっかけにして労務管理基盤を固めることにもつながりますから、一石二鳥です。

※詳細は別途契約書によります。詳しくはお問い合わせください。
※ご契約の種類ごとの報酬額は、以下のとおりです。

  • トータルパック顧問契約:支給額×16.5%相当額
  • 創業支援パック顧問契約:支給額×16.5%相当額
  • 給与計算パック顧問契約:支給額×16.5%相当額
  • 社会保険手続パック顧問契約:支給額×22%相当額
  • アドバイザリー顧問契約:支給額×22%相当額
  • スポット(単独)契約:支給額×27.5%(現在、スポット契約による助成金の申請手続代行はお受けしておりません。)

※上記報酬額の最低額は33,000円(税込)となります。
ご依頼時に着手金を頂戴いたします(申請予定案件ごとに対象者1名につき33,000円(税込))。なお、支給決定が下りた場合には、当該着手金の額を、お支払いいただく報酬額の一部に充当いたします。
※助成金の種類によっては、就業規則の作成や変更、各種計画届等の事前提出、訓練日誌の記入サポートなどが必要になるものがあり、それらの費用については、別途ご請求いたします。

当事務所では、事実を歪曲させた書類の作成その他の不正行為につながるようなご相談・ご依頼については、一切お受けすることができません。

初回無料相談のご予約/その他のお問い合せ

初回無料相談のご予約、その他のお問合せは、お電話または専用フォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

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初回無料相談は、原則として、平日の10時から17時までの間で1時間程度、当事務所にて実施いたします。
また、平日はお仕事でお忙しいという方のために、土日も対応しております(※当方のスケジュールによっては、ご希望に添えないことがあります。)。

※無料相談は、法人もしくは個人の事業主様、または、これから法人もしくは個人の事業主になるご予定の方など、会社経営に携わる方に限定して実施しております。一般個人の方に対する初回無料相談は実施しておりませんので、あらかじめご了承ください。

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●2024年10月01日更新

10月1日以降、47都道府県で地域別最低賃金額改定が引上げられます

●2024年07月26日更新

地域別最低賃金額改定の引上げ額の目安は全地域で50円

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代表・特定社会保険労務士
早川 幸男

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