埼玉県川越市の社会保険労務士早川幸男事務所は、埼玉・東京の中小企業の人事労務管理をサポートします!
労務管理、給与計算、就業規則の作成、新規設立、助成金の申請に関する初回無料相談を実施しておりますので、今すぐお電話ください。

Labor and Social Security Attorney's Office
社会保険労務士早川幸男事務所
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トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

この助成金のアウトライン

トライアル雇用助成金は、職業経験やスキル、知識が足りないなどの理由によって、就職することが難しくなっている求職者を、原則として3ヵ月間お試し的に雇用(=トライアル雇用)することにより、その方の適性や業務遂行能力を見極め、常用雇用へ移行するきっかけを設けた場合に支給されます。

企業からすれば、労働者の適性を確認した上で常用雇用へ移行するかどうかを決めることができるため、ミスマッチを防げるというメリットがあります。

支給要件 

  • 事前にトライアル雇用求人をハローワーク等に提出していること
  • これらの紹介により、対象者を原則3ヵ月の有期労働契約で雇い入れたこと など

助成金の支給額 

  • 対象者1人当たり 月額最大4万円(最長3ヵ月間)

つまり、トライアル雇用期間中、最大12万円の助成金をもらうことができるということです。

※トライアル雇用対象者が母子家庭の母、父子家庭の父の場合には、一定額の加算があります。
就労予定日数に対する実際の就労日数の割合に応じて、支給額は異なります。

当事務所が支給申請を行ったトライアル雇用奨励金と特定求職者雇用開発助成金の支給決定通知書

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また、平日はお仕事でお忙しいという方のために、土日も対応しております(※当方のスケジュールによっては、ご希望に添えないことがあります。)。

※無料相談は、法人もしくは個人の事業主様、または、これから法人もしくは個人の事業主になるご予定の方など、会社経営に携わる方に限定して実施しております。一般個人の方に対する初回無料相談は実施しておりませんので、あらかじめご了承ください。

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代表・特定社会保険労務士
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