埼玉県川越市の社会保険労務士早川幸男事務所は、埼玉・東京の中小企業の人事労務管理をサポートします!
労務管理、給与計算、就業規則の作成、新規設立、助成金の申請に関する初回無料相談を実施しておりますので、今すぐお電話ください。
Labor and Social Security Attorney's Office
社会保険労務士早川幸男事務所
OFFICE HAYAKAWA
〒350-0041 埼玉県川越市六軒町 1-15-2 1F
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営業時間 平日10:00~17:00(土日祝日休業)
助成金を活用するためには、次の3点がポイントになります。
①その助成金の内容が自社の状況に適しているかを確認する
②自社が助成金の支給要件を満たしているかを確認する
③期限までに申請する
一方で、助成金があまり活用されていない要因を考えてみましょう。
主な理由として、次のものが挙げられます。
●あまりよく知られていない
●種類が多く、専門用語だらけでよくわからない
●日常業務に追われ、手続に専念できる者がいない
●提出書類が多くて面倒くさい
●どこに相談や問い合わせをしてよいのかわからない など
逆に、ニーズが高まり多くの事業所が申請するようになると
●相談窓口が混雑し、なかなか聞くことができない
●申請窓口担当者の人数が限定されているため、訪問しても長時間待たされる
●助成金そのものが撤廃されたり、支給要件が頻繁に変わる
上手に助成金と付き合うのは、なかなか大変です。
国の施策に協力して従業員のためになることをしたとしても、企業として当然守るべき基本的なルールを守っていないと、助成金はもらえません。
以下の事項については、事前にしっかりチェックしましょう。
●法定帳簿類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、就業規則等)が整っていない
●会社が雇用保険に加入していない、助成金の対象となる労働者が雇用保険に加入していない
●2年間を超えて労働保険料を滞納している
●申請期限を守っていない
●同様の目的で他の助成金を受給している(重複受給は、基本的にできない)
●事前に計画の作成、提出が必要な助成金の場合において、それらの手続を行っていない(手続の順番が大切)
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